プレイ日記
イスターリャ arduinotexter
【独自ルールを設けた公開キーの頒布について】 公式サイトにお知らせが来てたからコピペ。不足訂正追加点はコメントにてお願いします。
9そうだね
プレイ済み
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親投稿
イスターリャ arduinotexter
昨今、独自の利用ルールを設けて公開キーを頒布するケースが報告されており、その対応について混乱が生じているケースも散見されます。 正しく公開キーを取り扱っていただけるよう、改めて、公開キーによって公開されるプログラムなどの取り扱いについて説明いたします。 自作のプログラムなどを他のユーザーに対して公開する場合、公開されるプログラムが二次的に利用されることを許諾することで公開キーが発行されます。 よって、仮に、公開キーの所有者がいかなるルールを設けたとしても、発行された公開キーは第三者による二次利用を許諾されている状態に変わりはなく、その公開キーを利用される利用者(第三者)は、二次利用が許諾されている前提で利用されることに問題はありません。
4そうだね
プレイ済み
返信[2]
親投稿
イスターリャ arduinotexter
要するに、公開者が定めた独自規約がスマイルブームのプログラム公開規約と矛盾した場合は、スマイルブーム側が優先されるということを明示した内容だと思います。(何故か自身なさ気) 私的な意見を書くと、返信含めて長くなりそうなので私はこの辺で。情報自体の訂正以外には多分返信しません。
4そうだね
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Godot orz_127
要するにcopyleftかと。
3そうだね
プレイ済み
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nobu divine-creator
各自が独自のルールを使い出したら、公開キーの制度がメチャクチャになりますからね…。 だから、二次利用されたくないプログラム等を見せるのは、動画にするという方法が良いのですよ…。(それなら、見せられるけど、公開キーではないから、二次利用はできない!) 公開キーで公開するものは、二次利用を認めるものだけにすれば良いんです!
3そうだね
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スー thanks_0u0
あっ、これ私も今見て微妙に疑問が残ったのですよね。。。( ´・ω・` ) 色々と思うところはありますが、一先ずは行き過ぎた独自規約に釘を刺した、くらいに見ておこうかと思います。
5そうだね
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返信[6]
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スー thanks_0u0
nobuさんの言うことも一理ありますが、皆が動画で公開し始めたら面白く無くなりそうで嫌かなー、と思いました( ´・ω・` ) 色々なプログラムが自由に公開できて、ユーザー個人個人が節度を持ってお互いを気遣って運用できればそれが一番だと思います。 スマブさんが規約ゆるっゆるにしてるのはそういう意図だと私は解釈していますー( ´ ω ` )
5そうだね
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返信[7]
親投稿
編集が不可能な状態で公開できるシステムとかがあれば便利なんですけどね。 そしたら規約自体カラ手形になるか、規約の改変を余儀なくされそうだから無理があるんでしょうけど
6そうだね
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返信[8]
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Godot orz_127
最初パブリックドメイン的な形で公開しないとダメなのか?とも思っていましたが、あれは色々緩すぎて逆に制限をかけたり、自分のものにしたりができてしまうらしい。 こちらは、2次利用を妨げてはいけない的な縛りがあるのでcopyleftのライセンスが一番近いのかと思ったり。
3そうだね
プレイ済み
返信[9]
親投稿
私はうごメモの「ロックなし」相当かな?と考えてるんですけど… そういえばうごメモでも独自ルールはあったね。「音だけ使用可」とかね。
1そうだね
プレイ済み
返信[10]
親投稿
スーさんの「あえてゆるゆるにした」説は、私も思います。 ただ、新しい人がどんどん入ってくる中で「節度」が伝わらない人もいるだろうから「具体的ルール」が欲しいな、と思います。
1そうだね
プレイ済み
返信[11]
親投稿
可能性を妨げない「ゆるゆるルール」 と 予想外なことをされない安心が得られる「きっちりルール」 うーむ。選び難い。
1そうだね
プレイ済み
返信[12]
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ほしけん Hosiken
・あくまでも公開キー発行におけるルール ・あらゆるプチコン同士の二次使用において、スマブ社は「公開NG」にしない (スマブ社が関与することはない) ・スマブ社が線引きもしない。線引きで縛るのはトラブルのもと ・作者が独自ルールを定めるなとは言っていないが、「二次使用OKに同意してアップロードした」事実は揺るがないため、ルールに拘束力は無い。 ・客観的に見てひどい二次利用に対して「やめてくれ」と意思表示するのは許されるはず ・著作権を放棄しているわけではない ・作者名を偽るのは、著作権者を偽っているわけで二次使用どころではなく、かなり強く言って良いと思う
3そうだね
プレイ済み
返信[13]
親投稿
ほしけん Hosiken
ちなみに本日公式ツイートで言っていたのは、 ↑の4つ目という認識です。
2そうだね
プレイ済み
返信[14]
親投稿
「放棄」かどうかが、私としては懸念どころだった。 結論としては『「自分の公開物を使われた」だけでは強制的にやめさせることはできない』って感じかな。 放棄という訳ではなさそうで一安心。 とりあえず、私の出した『お願い』は撤回しないけど、強制でもないので微妙な「さじ加減」を各自で読んでね。 あれ? 私が曖昧なことを言ってどうするねん(自己言及オチ)
1そうだね
プレイ済み
返信[15]
親投稿
書き忘れていたこと。 ここら辺をしっかりして欲しいのは「素材が使えるか否か」に影響するかもしれない、という懸念です。
3そうだね
プレイ済み
返信[16]
親投稿
nobu divine-creator
もしかして、誤解されているかもしれませんが、「公開キーでDLして、操作しなければ意味がないソフト」を動画にするのは、それこそ意味ないですよ! 何でもかんでも動画にすれば良い…ってことじゃないです! ゲームにしても、アプリにしても「実際に使うのが前提」なので、動画にする意味があるのは、デモ版のように見せるのが目的な場合だけで、実際のゲームなら公開しなければ意味がないですよ! だから、私が動画にしているのは、見るだけのアニメとかデモ版だけです!
1そうだね
プレイ済み
返信[17]
親投稿
MIKI ifconfig
問題はその「二次利用」がどういうものなのか定義されていないってことですね。 現状では、個々の案件についていちいちスマブに問い合わせなければ、確たることは言えないという・・・
1そうだね
プレイ済み
返信[18]
親投稿
MIKI ifconfig
ほしけんさん>作者名を偽るのは、著作権者を偽っているわけで二次使用どころではなく そう考えた根拠は??
1そうだね
プレイ済み
返信[19]
親投稿
ほしけん Hosiken
> そう考えた根拠は?? ・著作権は著作物を創作した時点で、自然に発生する。 ・プチコンの同意事項でも著作権については言及していない。 → プチコンでも著作権は放棄や譲渡されず、作者に自然に発生する。 ・他人の作品を自作と偽ることは、その著作権が「偽っている本人」に発生しているものと錯誤させるものである。 なぜ根拠を聞かれたのかわかりません。何か足りませんか?
1そうだね
プレイ済み
返信[20]
親投稿
ほしけん Hosiken
そういえば、あまさとさんの「素材が使えるか否か」というのは、利用規約が定められたフリー素材の話ですか? それだったら、聞く相手はスマブ社ではなく、ああいう使用条件の場所で使って大丈夫かを素材の作者に判断してもらうのが適切じゃないかと思うのですが。
1そうだね
プレイ済み
返信[21]
親投稿
同一人物でも、作品によって名義を変える 僕みたいな奇特な人も存在するわけですよ。 そのことが「作者名を偽ること」として認識されているのかという疑問は別として。
1そうだね
プレイ済み
返信[22]
親投稿
あ、配布元に確認、それがよさそうですね。 って問い合わせる際に「プチコン3号の公開キー発行の際にこういうルールが」ごにょごにょ…これを説明しないといけないから難しいすぎる。
0そうだね
プレイ済み
返信[23]
親投稿
ほしけん Hosiken
コーンクリームポテトさんのは何の権利も侵害してないから問題ないですよ。 何かの切っ掛けで説明する必要が生じる可能性(リスク)はありますけど。
1そうだね
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返信[24]
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スー thanks_0u0
うーん、私の考えるスマブさんのスタンスから見ると、ユーザーの一部でライン引きをしてしまうのもどうか、と思うのですよね(・д・) 例えば「お願いなら良いんだ!」という慣習が出来てしまうと、独自規約がお願いに変わるだけで利用者さんはお願いを確認する負担が増えます。 逆に「どんな二次利用でも良いんだ!」という慣習が出来たらそれはそれでトラブルが起こるのが目に見えています。 そういう部分でお互いの思いやり、作者さんはなるべく利用者さんに自由に使わせてあげる、利用者さんはなるべく作者さんの意向を汲んで使う、そういうことが求められているのだと思います。 スマブさんが曖昧にしている部分にユーザーが勝手なラインを引き始めると、最終的に公式ルールでガチガチにせざるを得なくなるのではと思います。 (もしそうなるならその時はプログラムと素材の規約を別にしてもらうと嬉しいですね。)
1そうだね
プレイ済み
返信[25]
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MIKI ifconfig
あらら、なんだかおまぬけな質問でしたね。失礼しました。 たぶん聞きたかったのは成りすまし的な話で、例えばほぼ丸写しでちょっとだけ変えて、あたかも自分で開発したかのように公開する・・といった事例 ほしけんさんに聞く筋合いでもないですね。 スーさんの考えるスタンス、そのような傾向もあるのかなと思います。 よく言えば自治に任せる、悪く言えば放置。性善説前提な。 それでうまく回るうちはいいんですが。 Godotさん言われるように、GNU的な思想かもしれませんね。 ソフトウェア(含む素材)は共有財産みたいな。 個人的にはGNUに全面的には賛同できませんが、基本的にはソフトは共有財産でいいじゃんと思っています。 好きに使っちゃって! という感じ。 一方で、作者として権利を強く守りたいという主張も理解できます。 時間と体力とお金をかけて作ったものだからね。
1そうだね
プレイ済み
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じゅん RSJunK
 釈迦に説法かもしれませんが、少しだけ知財をかじったもので、念のため... - 二次利用許可イコール著作権放棄ではない  原作者は -二次創作物の作者が著作権を主張出来るのは、「改変した部分」のみ  つまり二次創作物は、原作者の著作権の範疇から抜け出すことが出来ない  つまり他人のプログラムをちょっと変えて公開するのはOKで、それを自分の作品(一次創作物)と主張するのはNGとなると思います。  私としては、「昔のパソコン雑誌に掲載されていたプログラムの再現」を目指したのではないかと思ってます。誰でも他の人のプログラムを見て、いいところを盗んで勉強するという。  その際、訴訟などに発展せず安心してプログラムを覚えられるよう「二次利用可能」という予防線を張っている様に感じます。
0そうだね
プレイ済み
返信[27]
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じゅん RSJunK
 あと「二次利用可能」の記載について、スマイルブームのサイトを見ても「プチコンに限定」するような記載が無いんですよね。  これって、多分「プチコンで公開されているゲームを、スマホに移植」なんて二次利用でもOKなんでしょうね。  その場合でも、著作権は「プチコンの原作者に帰属」という点も一緒のはずです。  ...商用の二次利用の場合、どうなるのだろう。特に制限が無かった気が...
1そうだね
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返信[28]
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Ϊċăņ ďо įт hikahikaru3
↑.oOそもそもプチコンで商業利用という概念はあるのだろうか??(マガジン除く)
1そうだね
未プレイ
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MIKI ifconfig
私はかじったどころか、せいぜいペロペロした程度です。 > 二次利用許可イコール著作権放棄ではない 著作権放棄ではないというのは端から理解してます。 二次利用許可(契約)と著作権とどっちが有効なの? って話です。 一番の問題は「二次利用」の定義があいまいな点で、どうにもふわふわした雑談になりそうなのですが、 ぐぐると出てくる大辞泉には 1 原作品・原論文・原資料などを引用・転載・コピーするなどして利用すること。 2 放送局が制作放送した番組を、有線放送・インターネット配信に譲ったり、映画化したりDVDにして販売したりすること。 と、なんでもOKな感じがしますよね。 著作権持ってるとはいえ、これを許可することに同意したわけだから、どうなの? って話。
0そうだね
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じゅん RSJunK
 二次利用許可と著作権は、層(レイヤー)が違います。著作権で担保されている様々な権利の一つが「二次的創作物の創作権」、つまり二次利用を禁止できる権利です。  よって二次利用を許可するとは、著作権のうち、二次的創作物の創作権を放棄するという事になります。  二次創作物の範疇は、プチコンに限らず曖昧だと思います。パクった、パクってないという事の垣根が曖昧なのと一緒でしょう。
1そうだね
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MIKI ifconfig
ええ? ちょっと待って >二次利用許可と著作権は、層(レイヤー)が違います。 意味不明です。もちょっと詳しく。 >「二次的創作物の創作権」、つまり二次利用を禁止できる権利です。 「二次的創作物」てのは著作権法第2条1項11号で言うところの「二次的著作物」ですか??? 上記の「二次的著作物」とゆるふわ定義の「二次利用」はだいぶ違うと思いますが??
0そうだね
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じゅん RSJunK
 著作権を持つことによって得られる権利の中に、二次利用を禁止する権利(同一性保持権や翻訳権、翻案権等)があります。つまり、二次利用を認める/禁止する権利は、いろんな権利が集まった「著作権」に含まれるものです。  公開キー取得の際の条件である「二次利用許可」は、プログラムを公開した時点で「私は二次利用を許可しました」=「著作権のうち、二次利用を禁止する権利を行使しません」という意思表示になります。つまり公開キーを取得した時点で、二度と二次利用を禁止する事は出来なくなります。  二次利用許可(契約)と著作権どちらが有効かというと、(両方とも有効ですが、強いて言えば)「二次利用許可の契約」となります。
0そうだね
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じゅん RSJunK
 二次利用の用途は、著作権法の規定は無い(二次的著作物とは言え、別の著作物であるため)です。このため、基本的にはなんでもOKとなると思います(さすがに原作者を偽る事はNG=氏名表示権は行使できますが)。  代わりと言っては何ですが...原作者は、なんと「二次著作物の作者と同じ権利」を持つことができます(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)。二次的著作物の作者は、単独で著作権の行使ができなくなる(原作者が「待った」をかけられる)のですから…やっぱり原作者は強いです。  ではでは。
0そうだね
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MIKI ifconfig
要するに二次利用と二次的創作物とかいうのは関係なくて >著作権で担保されている様々な権利の一つが「二次的創作物の創作権」、つまり二次利用を禁止できる権利です。 これは「著作権で担保されている様々な権利の一つが二次利用を禁止できる権利です。」 て主張ね? > 二次利用を許可するとは、著作権のうち、二次的創作物の創作権を放棄するという事になります。 これは「二次利用を許可するとは、著作権のうち、二次利用を禁止する権利を放棄する」というトートロジーね??
0そうだね
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MIKI ifconfig
> 二次利用許可(契約)と著作権どちらが有効かというと、(両方とも有効ですが、強いて言えば)「二次利用許可の契約」となります。 どちらも有効了解。「優先」と言うべきだったのかな?? とはいえシュリンクラップ契約のように、その有効性が・・・と書いてぐぐったら http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/003-2.htm http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/110627jyunsoku_pdf/3.pdf が見つかった。前者は文部科学省による検討だが、意訳すると「よぐわがんね」ってことみたいですね。後者は企業寄りの経済産業省。これから読む。
0そうだね
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MIKI ifconfig
>公開キーを取得した時点で、二度と二次利用を禁止する事は出来なくなります あれが有効ならそうなるけど、果たして有効なのかしら?? という点。 二度とっていうは、その公開したバージョンはそうかもですが、バージョンが異なれば適用されない、でいいですよね?
0そうだね
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じゅん RSJunK
> うえこうさん  プリセットのフォント、SPはおろか、EDITモードの画面レイアウトですら「スマイルブームの著作物」だと考えられます。ホームページを見る限り、二次利用、公開、展示その他は認めていないようです。 http://smileboom.com/requirement.php  というわけで、厳密に言えばNGとなってしまいます。  あくまで楽観的な意見ですが…YouTubeにアップすることが著作権侵害よりも広告効果の方が高い件、損害賠償請求を行っても殆ど請求できない件(下記参照)を考えると、訴訟に発展する可能性は低いのではないかと思います。 http://www.meti.go.jp/policy/ipr/infringe/remedy/remedy03-4.html
0そうだね
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返信[38]
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じゅん RSJunK
> MIKIさん  なるほど、シュリンクラップ契約の有効性に絡めてのお話ですね…文科省の専門家でも良くわからないものなので、かじった程度の私では歯が立ちそうにありません(^^;。  ただ、個人的には…契約を締結しないと対価を払ったのに全くサービスを提供されないシュリンクラップ契約と、プチコン3号の一機能である公開キーの二次利用許可契約は対等ではない気がします。  特に経産省のレポートは、「契約を不服とする場合返品できるか」という趣旨の様ですし…  二次利用許可契約が有効かどうかは、「その時の裁判所の解釈次第」と鳴るように思えます。  著作権法は結構な頻度で更新されているようですが、それでもソフトウェアの変化には追いつけて無いようですので...
0そうだね
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返信[39]
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じゅん RSJunK
 「バージョンが異なれば適用されない」という件ですが…恐らくは、「異なる著作物と認識できるぐらい機能が異なるバージョンアップ」の場合は前バージョンと異なる契約になると思います。  逆に言えば、軽微な変更では前バージョンの契約内容を引き継ぐ(=二次公開許可)事になると推測します。  
0そうだね
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親投稿
MIKI ifconfig
いろいろありがとうございます。 とりあえずサポートに「二次利用」について質問してきました。 回答がきたらこちらにも紹介します。
1そうだね
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返信[41]
親投稿
MIKI ifconfig
中間報告です。 8/6 スマブサイトの問い合わせフォームで -公序良俗に反する利用 -18禁のような過激な表現での利用 -営利目的での利用 などの可否について質問しましたが、未だに回答はありません。 今までの流れと違う観点ですが、 主な(?)ユーザである未成年があの規約に同意したとして、 民法第5条第1項(未成年者の法律行為)によって取り消し可能ですよね?? http://www.minnpou-sousoku.com/category/article/2/5_1.html
0そうだね
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返信[42]
親投稿
MIKI ifconfig
中間報告第二弾です。 スマブから回答がありました。 私が質問に「プチコン以外での二次利用」と明記しなかったため、 「プチコンで二次利用し、公開キーを取得する場合」 という前提での回答でした。 スマブとしては意外とプチコン内のみの二次利用を想定しているのかもしれません。 「プチコン外」と明記して再度質問メールを投げました。 回答は、また一箇月くらいかかるのかな・・・ 回答で、公開キーシステムがなかなか崇高な理念で運営されていると判明しました。想定できたとは言え、心強く感じました。 この問題、最終的に bad end にはならなそうという感触を得ました。 以上です!!
1そうだね
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返信[43]
親投稿
MIKI ifconfig
【朗報】二次利用はプチコン内に限る【スマブより回答】 回答第二弾来ました!! 正確を期すためにメールを一部引用します。(個人宛メールですが、同じ質問をすれば同じ回答が得られるのは明らかなので、公開する事に問題はないと考えます。) ---引用ここから--- 弊社は、プチコン3号(国外では SmileBASIC)のユーザーがプログラムを交換できる仕組みを提供しており、その仕組みを通じて不適切なプログラムやコンテンツが流布することがないよう運営をしております。「公開キー」の発行に際しては、「公開キー」の運営理念に基づき「他のユーザーによる二次利用を許可する」ことを求めてはおりますが、その際に、公開されるプログラムや付随するコンテンツ(画像や音など)について弊社は如何なる権利の主張もしてはおりません。 ---続く---
2そうだね
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返信[44]
親投稿
MIKI ifconfig
---引用続き--- よって、公開されたプログラムに対して発生する著作権や頒布権などの権利について弊社は一切関知せず、これら権利については、公開されているプログラムに関する権利を保有し、また、第三者から必要に応じた権利の許諾を受けている作者様が保有することとなります。そのため、「公開キー」発行の確認画面では「利用が許諾されていない素材を含めないこと」を確認し、取扱説明書では「著作権侵害などの問題が発生しないよう」注意を促しております。 ---引用ここまで---
1そうだね
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返信[45]
親投稿
MIKI ifconfig
プチコンの公開キー取得では、説明書 14-3 により一定の制限があります (説明書以外の制限(営利不可、R18不可など)もスマブから回答頂いています)。 これにより、ある程度安心して作品を公開できるといえるでしょう。 一定の制限は「プロ生ちゃん利用ガイドライン」を満たす(と私は思う)ので、公式公開キーで供給される素材以外のプロ生ちゃんも公開キー取得できるて思います。 同様に「ピアプロ・キャラクター・ライセンス」も満たすと思うので、公開キールールに同意した二次的著作物であれば公開キー取得できると思います。
1そうだね
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