> 二次利用許可(契約)と著作権どちらが有効かというと、(両方とも有効ですが、強いて言えば)「二次利用許可の契約」となります。 どちらも有効了解。「優先」と言うべきだったのかな?? とはいえシュリンクラップ契約のように、その有効性が・・・と書いてぐぐったら http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/003-2.htm http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/ec/110627jyunsoku_pdf/3.pdf が見つかった。前者は文部科学省による検討だが、意訳すると「よぐわがんね」ってことみたいですね。後者は企業寄りの経済産業省。これから読む。