ええ? ちょっと待って >二次利用許可と著作権は、層(レイヤー)が違います。 意味不明です。もちょっと詳しく。 >「二次的創作物の創作権」、つまり二次利用を禁止できる権利です。 「二次的創作物」てのは著作権法第2条1項11号で言うところの「二次的著作物」ですか??? 上記の「二次的著作物」とゆるふわ定義の「二次利用」はだいぶ違うと思いますが??