> MIKIさん  なるほど、シュリンクラップ契約の有効性に絡めてのお話ですね…文科省の専門家でも良くわからないものなので、かじった程度の私では歯が立ちそうにありません(^^;。  ただ、個人的には…契約を締結しないと対価を払ったのに全くサービスを提供されないシュリンクラップ契約と、プチコン3号の一機能である公開キーの二次利用許可契約は対等ではない気がします。  特に経産省のレポートは、「契約を不服とする場合返品できるか」という趣旨の様ですし…  二次利用許可契約が有効かどうかは、「その時の裁判所の解釈次第」と鳴るように思えます。  著作権法は結構な頻度で更新されているようですが、それでもソフトウェアの変化には追いつけて無いようですので...