要するに二次利用と二次的創作物とかいうのは関係なくて >著作権で担保されている様々な権利の一つが「二次的創作物の創作権」、つまり二次利用を禁止できる権利です。 これは「著作権で担保されている様々な権利の一つが二次利用を禁止できる権利です。」 て主張ね? > 二次利用を許可するとは、著作権のうち、二次的創作物の創作権を放棄するという事になります。 これは「二次利用を許可するとは、著作権のうち、二次利用を禁止する権利を放棄する」というトートロジーね??