二次利用の用途は、著作権法の規定は無い(二次的著作物とは言え、別の著作物であるため)です。このため、基本的にはなんでもOKとなると思います(さすがに原作者を偽る事はNG=氏名表示権は行使できますが)。  代わりと言っては何ですが...原作者は、なんと「二次著作物の作者と同じ権利」を持つことができます(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)。二次的著作物の作者は、単独で著作権の行使ができなくなる(原作者が「待った」をかけられる)のですから…やっぱり原作者は強いです。  ではでは。