私はかじったどころか、せいぜいペロペロした程度です。 > 二次利用許可イコール著作権放棄ではない 著作権放棄ではないというのは端から理解してます。 二次利用許可(契約)と著作権とどっちが有効なの? って話です。 一番の問題は「二次利用」の定義があいまいな点で、どうにもふわふわした雑談になりそうなのですが、 ぐぐると出てくる大辞泉には 1 原作品・原論文・原資料などを引用・転載・コピーするなどして利用すること。 2 放送局が制作放送した番組を、有線放送・インターネット配信に譲ったり、映画化したりDVDにして販売したりすること。 と、なんでもOKな感じがしますよね。 著作権持ってるとはいえ、これを許可することに同意したわけだから、どうなの? って話。