釈迦に説法かもしれませんが、少しだけ知財をかじったもので、念のため...
- 二次利用許可イコール著作権放棄ではない
原作者は
-二次創作物の作者が著作権を主張出来るのは、「改変した部分」のみ
つまり二次創作物は、原作者の著作権の範疇から抜け出すことが出来ない
つまり他人のプログラムをちょっと変えて公開するのはOKで、それを自分の作品(一次創作物)と主張するのはNGとなると思います。
私としては、「昔のパソコン雑誌に掲載されていたプログラムの再現」を目指したのではないかと思ってます。誰でも他の人のプログラムを見て、いいところを盗んで勉強するという。
その際、訴訟などに発展せず安心してプログラムを覚えられるよう「二次利用可能」という予防線を張っている様に感じます。
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