トピック
ひろきち henahenachoco

著作権について

少し前にトピックの回答として、 マリオやディズニー作品は著作権があるから"作れない" という投稿を見たのですが、 正確に言うと、"公開"するのがダメ、ということですよね? 自分で作って自分だけが遊ぶ分には問題なくても、 ミーバースへの投稿も含めて、それを"公開"すると不特定多数の人に配信することになりますし、 それが「プチコン3号」という1000円のDLソフトのコンテンツの一部になると著作権に触れる、という認識で合ってますでしょうか? お詳しい方、どなたか教えていただきたいです。
4そうだね
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nobu divine-creator
基本的に、その認識で合っていると思いますけど、「任天堂のキャラ画像はMiiverseへ投稿することが許可されている(…というか、宣伝にもなる)」ので、マリオなどの画像をミバへ投稿するのは問題ないでしょう。 ただ、プチコンの場合は画像の投稿から公開キーを求める流れになりがちなため、誤解が生じる可能性が高くて、混乱をたびたび起こしていた…という過去の事例があるだけです。
4そうだね
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harumaki macd29
マリオ、ポケモンは作って(絵を書くのも同様)ミーバースに投稿してもこのコミュではOKとなっているみたいです。(公開キーを発行するとNG)あと、「カタログIPプロジェクト」のやつ(パックマンなど)はオリジナルと同じじゃなければOKみたいです。カタログIPはSPや音やBGMなどが入っているみたいです。でも、さすがにネズミーマウス系は書いて投稿するのはダメみたいですけど………
1そうだね
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harumaki macd29
↑の補足 カタログIPのやつは追加コンテンツから買って使うのはOKです。そもそも専用の宣言があるため、買わないとすぐにばれるそうです。DLして、遊ぶにもカタログIPのやつが必要です。
1そうだね
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前にどこかで「私的利用も駄目」っていう著作物を見たような気がする… まあ、置いといて。 上のお二方の言われている内容で間違いないと思います。安心してください。
1そうだね
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そういえばウェブサイトでたま~にみかける印刷禁止って効力あるのかしら
0そうだね
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れい rei-nntnd
権利の範囲を勝手に拡大解釈する勘違い野郎はどこにでもいるからなぁ 私的利用も印刷も可。 何作っても自分だけで遊ぶ分には可。
2そうだね
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 著作権法は、個人で楽しむ言葉をどうぞご自由にです。(個人で楽しむでも、違法ダウンロードはダメ)  ただし、たくさんの人に見せることは、ダメです。だから、ミバスにあげることも法にかかります。法運用の面では、権利者が経済的損失等を受けた時に訴えられたときは、おまわりさんが動く訳になります。(親告罪)現在、国会審議中のTPPが発効されると、権利者が訴えなくても、おまわりさんが動くようになります。(非親告罪)
1そうだね
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ひろきち henahenachoco
みなさん、コメントありがとうございます! 著作権とは基本的に、権利者が受けとるべき収益が第三者に入ることを防ぐためのものだ、という認識でやはり間違いないようですね。 別の方からの補足などあるかも知れないので、もうしばらく回答は受け付けるようにします。
1そうだね
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おちゃめ ochame_nako
著作権というのは著作物を創作した著作者を守るための権利です。 著作物というのは「思想又は感情を創作的に表現したもの」であるため例えばただの円や正方形は著作物にはなりません。しかし、それを創造的に組み合わせれば著作物になり得ます。(プチコンを使い乱数でたまためきれいな図形が描けた場合はそれは著作物ではない) 著作権というのはどこかに届出をする必要はなく作り出した時点で自動的に発生します。 しかし、頭の中で考えているだけものやただのアイデアにすぎないものは著作物ではありません。 そのため「これは私が先に考えたのだからそれは著作権法違反だ」ということにはなりません。
0そうだね
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おちゃめ ochame_nako
著作権には保護されるものはたくさんあります。 ネット上でよく目にする「著作権侵害の恐れがあるもの」は「複製権」「公衆送信権」です。 複製権というのは要するに「他人の著作物をコピーをしたら駄目」ということです。 しかし、著作権においては基本的には個人の使用は認められるということです。 これは著作権法30条の「私的使用を目的とした複製」について書かれています。 そのため自分が使うためだけのために市販ソフトそっくりのゲームを作るのは何ら問題はありません。 しかし、その「個人」の範囲が問題です。 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」となっていて「友達」に自分が作った市販ゲームそっくりなゲームをあげたら厳密には著作権法違反となってしまうわけです。
0そうだね
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おちゃめ ochame_nako
「公衆送信権」というのは何かというと簡単に言えば「他人の著作物をアップロードしては駄目」ということです。(厳密にはこれだけではないけど) つまり、それをダウンロードする人が居ても居なくても自分以外の人がその著作物をダウンロード可能にする時点で厳密には著作権法違反となるわけです。 「自分で作った市販ゲームそっくりのゲームをスマブのサーバにアップロードした。」という時点では基本的に制作者自身しかダウンロードができないためセーフですが、公開キーを取得すると「キー自体を公開していなくても」第三者がダウンロード可能になるためセーフとは言えなくなります。(公開キーをMiiverse等で書き記してない限りは「公開キーの表示はほぼ機械化されていると思われる」ためわざわざ本人が「公開キーを取得した」と言わない限りはばれることはないと思うけど「ばれるまではセーフ」という問題ではない)
0そうだね
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おちゃめ ochame_nako
上記のことをやったら著作権侵害になるかというとそうでもありません。 例えば二次創作自由な著作物であれば自由に行っても良いし制限付きで認められているならばその制限内で自由に行うことができます。 それらのアナウンスがない著作物は良識の範囲内で行うしかありません。 二次創作は「創作物」であり単純な複製とは異なるため「発表してはいけない」と単純に言えるものではないためです。 あくまで著作権者が認めるか認めないかがすべてであり第三者が自分の尺度で決められるものではないということです。 しかし、Miiverseで発表する場合にはMiiverseの規約も守る必要があります。 これは著作権違反とはまた別の問題です。規約違反は第三者からでも判断が可能なので「これは問題だ」と思うものを見かけたら通報しましょう。
1そうだね
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Godot orz_127
何か「二次創作」と「二次利用」の区別がつかず、東方は二次利用OKと思っている人が多い気がする^^;
1そうだね
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ひろきち henahenachoco
補足&細かい解説ありがとうございます!
0そうだね
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おちゃめ ochame_nako
二次創作に関して正しく理解している人はごく一部だけなのでそんなものでしょうね。 二次利用と二次創作は全く別物だし二次創作でも創作物である以上はちゃんと二次創作の作者にも著作権はあります。 二次創作は公式(オリジナルの著作権者)が認めているものを除きすべてグレーです。 「グレー」というのは「捕まるまではセーフ」というのとは異なります。 現在の著作権法が二次創作が黒になるような条文は含まれてないということです。 したがって、白黒を第三者が決めることはできません。 さらに言うと二次創作はグレーといっても限りなく白に近いグレーもあれば黒に近いグレーもあるので「二次創作」と一括りで判断はできないのです。 それでも、「二次創作=黒」にしたがる人が多いですが、少しでも似ている作品を発表するのが黒になったら創作活動なんてできません。 ※これは私個人の見解です
1そうだね
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スー thanks_0u0
著作権には財産権と人格権があって、収益だけの問題ではありません( ´ ω ` ) 例えば、他の人のキャラを虐待するような作品を作ったら、そのキャラの作者は嫌な思いをすることもあるでしょう。そういうのも著作者人格権により守られています。 また、許可されていない二次創作は基本的に著作権に抵触すると思います。 オマージュ、パロディ、リスペクト、インスパイア、様々な言葉がありますが、原典を明確に意識して似せている時点で二次創作物だろうと思います。最終的には中身の類似性で判断されるとは思いますけどー。偶然の一致はセーフです。 あ、善悪とは別で、法的には二次創作物だと思うってだけです(・д・) ちなみに、二次創作にも著作権は発生しますが、原作者は二次創作物について作者と同じ権利を持っていますので、二次創作者は自分の作品を完全に自由には使えません。ちょっと損かも?
1そうだね
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Godot orz_127
東方の場合、自分も神話などを元にした2次創作なので、東方を元にした2次創作をして良い、許容。 但し、東方に対する2次創作は、その著作者にあるので、著作権的な問題を起こしても、東方側は関知しない、当人どうしで問題解決してね。としていたと認識しています。 が、後半が抜け落ちて、東方だから2次創作OKと勝手に3次創作(2次創作を元にした2次創作)を作っている人が多い気がする。
1そうだね
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ひろきち henahenachoco
二次創作等の話になると、またいろいろと問題が出てくるのですね。 みなさん、ありがとうございます!
0そうだね
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スー thanks_0u0
僭越ながらGodotさんの補足をば。 三次創作をする時は、一次創作者と二次創作者に許可をもらう必要があります。二人とも同じ権利を持っているため、片方の許可では作れません(・ω・) そんなわけなので、東方関連がまとめて自由に使えるわけではなく、例えば誰かが描いた東方の絵を真似する、などの場合、原作者さんと絵を描いた方の両方の許可が必要です。 東方の原作者さんは、二次創作物には二次創作者の著作権もあるから、三次創作をする際は二次創作者の許可も取ってから作ってね、勝手に三次創作して問題になったら当人同士で話し合ってね、と言っています。
2そうだね
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MIKI ifconfig
「二次的著作物」は著作権法で定義された法律用語なので議論しやすいけど、 「二次利用」は一般用語なのでどうしてもゆるふわした話になっちゃいますね。 それはそうと、二次的著作物(二次創作)を作って公開するには(公衆送信(送信可能化)権と)翻案権が必要で、これはオリジナルをそのままコピーする複製権とは別の権利なのですね。 あたりまえといえばあたりまえなんですが、私自身混同してました。 別トピでその混同由来のデタラメ書いたけど、当該コメントは消しました。 あれ読んで信じた人ごめんなさい。
1そうだね
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ひろきち henahenachoco
二次創作に関する情報も、ありがとうございます。 ここまで話が広がるとは思っていませんでした! 著作権、難しいですが、知らないといけませんね。 コメントも落ち着いてきたので、受付は終了させていただきます。 ありがとうございました!
1そうだね
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