著作権というのは著作物を創作した著作者を守るための権利です。 著作物というのは「思想又は感情を創作的に表現したもの」であるため例えばただの円や正方形は著作物にはなりません。しかし、それを創造的に組み合わせれば著作物になり得ます。(プチコンを使い乱数でたまためきれいな図形が描けた場合はそれは著作物ではない) 著作権というのはどこかに届出をする必要はなく作り出した時点で自動的に発生します。 しかし、頭の中で考えているだけものやただのアイデアにすぎないものは著作物ではありません。 そのため「これは私が先に考えたのだからそれは著作権法違反だ」ということにはなりません。