「二次的著作物」は著作権法で定義された法律用語なので議論しやすいけど、 「二次利用」は一般用語なのでどうしてもゆるふわした話になっちゃいますね。 それはそうと、二次的著作物(二次創作)を作って公開するには(公衆送信(送信可能化)権と)翻案権が必要で、これはオリジナルをそのままコピーする複製権とは別の権利なのですね。 あたりまえといえばあたりまえなんですが、私自身混同してました。 別トピでその混同由来のデタラメ書いたけど、当該コメントは消しました。 あれ読んで信じた人ごめんなさい。