著作権には保護されるものはたくさんあります。 ネット上でよく目にする「著作権侵害の恐れがあるもの」は「複製権」「公衆送信権」です。 複製権というのは要するに「他人の著作物をコピーをしたら駄目」ということです。 しかし、著作権においては基本的には個人の使用は認められるということです。 これは著作権法30条の「私的使用を目的とした複製」について書かれています。 そのため自分が使うためだけのために市販ソフトそっくりのゲームを作るのは何ら問題はありません。 しかし、その「個人」の範囲が問題です。 「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内」となっていて「友達」に自分が作った市販ゲームそっくりなゲームをあげたら厳密には著作権法違反となってしまうわけです。