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返信[6]
親投稿
文字に色をつける命令のひとつです。実際に調べてご覧ください。
0そうだね
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返信[4]
親投稿
十六色にするには、00,80,FFの組合せ。1980年代ののPC,MSX,任天堂以外の据え置き型ゲーム機は、最大16色、背景1色、キャラクタに2色までという構成が多々見られました。
0そうだね
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返信[3]
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(色コード) 十六進数2桁で表現。配置は、R:赤 G:緑 B:青。数値は、00:最小 FF:最大 基本8色 白:FFFFFF,黒:000000,赤:RGB=FF0000,青:00FFFF,黄:FFFF00,緑:00FF00,シアン(水色):00FFFF,マゼンダ(赤紫):FF00FF
0そうだね
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返信[9]
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以前、Windows用を見つけて、DLしたことはあります。bdf形式はまだ存在しています。JIS X9051の16ドットパタンはなかなか見つかりません。
0そうだね
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返信[7]
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そう言えば、以前jiskan24がネットにがあったけど今でもあるのかな。
1そうだね
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投稿
2015.07.02  不満の大合唱で運営へのコメント炎上状態になったミバス夏の変。  新装の目玉が、ゲーム画面が100枚保存できる点。自分しか見えない仕様は、個人的にプチコンで出力した内容を投稿しておき、PC側からログインして、画面を保存したあと、別のソフトウェアに貼り付けて、説明、報告書などに活用できる。  New3DSブラウザに対してプロテクトしてなければ、通信環境があるところで、  プチコンでグラフ作成→ミバスアルバム保存→New3DS取込み→コミック工房に写真貼付け  とソフトウェア連繋が可能になります。リニューアルでアルバムが事実上のプチコンのプリントアウト代用になるか期待するところです。
15そうだね
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昔使っていた、東芝Rupo、東芝J-3100で使われていた16ドットフォントを思い出しました。
1そうだね
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 電子手帳を思い出しました。
1そうだね
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返信[5]
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そのRMG_IMGに辞書を2月から追加しはじめ4か月。途中体調不良が続きサボっていました。RMG_IMGを見たときに。3DSでポメラが出来ると飛びつき、辞書登録を続け定理という。目標は4万語。これは、30年前のはじめて30万円を切った、動態保存中のキヤノンのワープロ専用機の拡張辞書ユニットを装着した語数です。
0そうだね
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返信[13]
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簿記に関係する用語を中心に追加しています。
1そうだね
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発想はすばらしい。ただし関数電卓を叩きながらか、2進ー16進変換表を用意する必要がありますね。
0そうだね
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返信[41]
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 私が作った、縦横集計表は、シャープポケコンPC-G830説明書(工業高校向け)の二次元配列の演習問題を参考に、プチコンの命令表に合わせて作りました。当然、著作権は主張していませんし、する必要もありません。演習問題ですから、誰もがやって同一の結果がでるからです。
0そうだね
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返信[40]
親投稿
これに対し,特許権であれば,第三者が侵害品であるプログラムを使用している場合には,その者が特許権侵害を認識しているか否かに関わらず,その使用を差し止めることができることができます(特許法2条3項1号等)。 (d)状況に応じた選択を 以上の通り,プログラムは著作権による保護を受け得ますが,これで万全というわけではありません。デッドコピーなどの例を除いて,プログラムの著作権侵害が認められるケースはそれほど多くありません。他方,プログラムの特許権を取得することも容易ではありません。両者は,一長一短があり,個別具体的な事情に応じて,いずれによる保護が適切なのか,検討する必要があります。 (弁護士 高瀬 亜富 H25.6.28) 》 (おわり)
0そうだね
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返信[39]
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特許権であれば,プログラムにより実現される機能や構成それ自体を保護することができます。これと比較すると,著作権による保護の範囲は,相当程度狭いものといえるでしょう。 (c)著作権法により禁止し得る行為とは? 次に,著作権により禁止し得る行為について考えてみても,一定の限界があるといえます。 たとえば,著作権法は,著作権により禁止し得る行為を個別に列挙しているのですが(著作権法21条から著作権法28条),プログラムを使用する行為は,この中には含まれていません。プログラムを使用する行為は,使用者がプログラム取得時において当該プログラムが違法複製物であることを知っていた場合に限り,例外的に著作権侵害とされるにとどまります(著作権法113条2項)。 (つづく)
0そうだね
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返信[38]
親投稿
(b)著作権により保護される部分は? 仮にあるプログラムが著作権の保護対象たる「著作物」にあたるとしても,著作権により保護されるのは,当該プログラムそれ自体の表現に止まります。第三者が,当該プログラムの処理方法,機能,構成などといった面が類似していても,その具体的な表現が異なれば,著作権侵害は成立しません。 この点について,前掲東京地裁判決は,以下のように判示しています。 ” プログラム相互の同一性等を検討する際にも…,プログラムの具体的記述の中で,創作性が認められる部分を対比することにより,実質的に同一であるか否か,あるいは,創作的な特徴部分を直接感得することができるか否かの観点から判断すべきであって,単にプログラムの全体の手順や構成が類似しているか否かという観点から判断すべきではない。 ” (つづく)
0そうだね
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返信[37]
親投稿
”…(上記一般論を前提としつつ)ところで,プログラムは,その性質上,表現する記号が制約され,言語体系が厳格であり,また,電子計算機を少しでも経済的,効率的に機能させようとすると,指令の組合せの選択が限定されるため,プログラムにおける具体的記述が相互に類似することが少なくない。仮に,プログラムの具体的記述が,誰が作成してもほぼ同一になるもの,簡単な内容をごく短い表記法によって記述したもの又は極くありふれたものである場合においても,これを著作権法上の保護の対象になるとすると,電子計算機の広範な利用等を妨げ,社会生活や経済活動に多大の支障を来す結果となる。 ” このように,どのようなプログラムであっても著作権による保護が認められるというわけではありません。 (つづく)
0そうだね
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返信[36]
親投稿
参考までに。プログラムが著作権法内に規定されて今年で30年です。(IT法務.comより抜萃) 《 (a)著作権法により保護されるプログラムとは? 何らかの形で作成者の個性が現れている創作物であれば,登録等を要せず,当然に著作権による保護を受けられます。プログラムについても同様です。もっとも,プログラムについては,技術上の制約があり,作成者の個性が現れる余地は少ないものといえます(ここでいう個性とは,効率,機能の面ではなく,表現という観点での個性です。)。この点について,東京地裁平成15年1月31日判決は,以下のように判示しており,参考になります。 (つづく)
0そうだね
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投稿
2015.06.23  以前公開した縦横集計表HYO4です。新薬副作用で体調不良続きとプロ級の技術なしで進まないと言う。
1そうだね
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返信[31]
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 開放的な環境は、いくらかのリスクがともないます。せっかく3DSで開放的に、電卓からゲーム用・事務用まで作られますから、売る、隠す、二次利用をうんぬんを前面にだすより、こんな使い方がある、こんなのできたと教えあったり教えたりが、望ましい姿ではないのかな。
0そうだね
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返信[6]
親投稿
 この書き方を見ていると、フリーソフトをアマチュア無線のパケット通信で転送するなっていう断りを思い出した。  プチコンは、誰でも作成できる開かれた環境。お金もうけも理解で出来るけど、売りたいがために公開したくないという、悪く言えば嫌らしい心に陥ってしまうおそれもあるね。
1そうだね
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