参考までに。プログラムが著作権法内に規定されて今年で30年です。(IT法務.comより抜萃) 《 (a)著作権法により保護されるプログラムとは? 何らかの形で作成者の個性が現れている創作物であれば,登録等を要せず,当然に著作権による保護を受けられます。プログラムについても同様です。もっとも,プログラムについては,技術上の制約があり,作成者の個性が現れる余地は少ないものといえます(ここでいう個性とは,効率,機能の面ではなく,表現という観点での個性です。)。この点について,東京地裁平成15年1月31日判決は,以下のように判示しており,参考になります。 (つづく)