(b)著作権により保護される部分は? 仮にあるプログラムが著作権の保護対象たる「著作物」にあたるとしても,著作権により保護されるのは,当該プログラムそれ自体の表現に止まります。第三者が,当該プログラムの処理方法,機能,構成などといった面が類似していても,その具体的な表現が異なれば,著作権侵害は成立しません。 この点について,前掲東京地裁判決は,以下のように判示しています。 ” プログラム相互の同一性等を検討する際にも…,プログラムの具体的記述の中で,創作性が認められる部分を対比することにより,実質的に同一であるか否か,あるいは,創作的な特徴部分を直接感得することができるか否かの観点から判断すべきであって,単にプログラムの全体の手順や構成が類似しているか否かという観点から判断すべきではない。 ” (つづく)