特許権であれば,プログラムにより実現される機能や構成それ自体を保護することができます。これと比較すると,著作権による保護の範囲は,相当程度狭いものといえるでしょう。 (c)著作権法により禁止し得る行為とは? 次に,著作権により禁止し得る行為について考えてみても,一定の限界があるといえます。 たとえば,著作権法は,著作権により禁止し得る行為を個別に列挙しているのですが(著作権法21条から著作権法28条),プログラムを使用する行為は,この中には含まれていません。プログラムを使用する行為は,使用者がプログラム取得時において当該プログラムが違法複製物であることを知っていた場合に限り,例外的に著作権侵害とされるにとどまります(著作権法113条2項)。 (つづく)