これに対し,特許権であれば,第三者が侵害品であるプログラムを使用している場合には,その者が特許権侵害を認識しているか否かに関わらず,その使用を差し止めることができることができます(特許法2条3項1号等)。 (d)状況に応じた選択を 以上の通り,プログラムは著作権による保護を受け得ますが,これで万全というわけではありません。デッドコピーなどの例を除いて,プログラムの著作権侵害が認められるケースはそれほど多くありません。他方,プログラムの特許権を取得することも容易ではありません。両者は,一長一短があり,個別具体的な事情に応じて,いずれによる保護が適切なのか,検討する必要があります。 (弁護士 高瀬 亜富 H25.6.28) 》 (おわり)