プレイ日記
かおなし SYO-YU-KOTO
【オ…オセロ?】これは困った…10x10にしたことでCOM用の既存の評価関数が使えない…自分で作ろう^q^ あと、オセロよりリバーシのがいい(権利の関係)という意見がありましたが、プログラム上はOSER0なので問題ありません() オセロとリバーシって別物だと思いがちだしオセロの方が分かりやすいからオセロでいいと思う
2そうだね
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MIKI ifconfig
つ「オセロ・Othello」の使用に関する規程http://www.othello.gr.jp/trademark_registrations オセロは登録商標なので、似たようなゲームを配布してその名前を使うと商標法違反(刑法なので逮捕起訴あり)に問われます。 (「オセロを作った」というだけで頒布しなければ問題なし。) かおなしさんの場合、違法性を指摘された上で実行するとなると、故意犯てことで悪質性は高いですね。 > プログラム上はOSER0なので問題ありません 問題あります。(似たようなロゴマーク使うのがダメなのと同じ理由) むしろ、摘発を逃れようとしたということで不利な材料になる可能性あり。 他人の権利はないがしろにして、自分の権利だけ主張するのは無理筋です。
3そうだね
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一つ疑問 「よって、下記に関する本商標を利用又は使用して製造、頒布、販売、公衆送信並び送信可能化等される一切の商品は、㈱メガハウスと使用許諾契約を結ぶ必要がある。」 プチコン作品は商品なのですか?
1そうだね
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ΖΕΧ ZEX256
オセロという名前を付けなければ問題なさそう。 「類似のゲーム等 1973年のオセロ発売当初、オセロの商標だけでなく、オセロの形式(8×8の緑盤、黒白のひっくり返す石等)は意匠権があった。ゆえに当時長谷川が商品化を持ち込み販売を応諾したツクダが商標権、意匠権に基づき独占販売を行ってきた。しかし意匠権の20年の期限が切れた現在、商標を除けば他メーカーでも同様のゲームを販売することは可能となっており、現在類似ゲームはネットを中心に数多く見られるようになっている(リバーシ、白黒ゲーム等)。」
2そうだね
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ΖΕΧ ZEX256
オセロvsリバーシ 起源 (1)「オセロ」は長谷川五郎さんが1945年頃に碁を元に考案したもので、ツクダオリジナルの登録商標です。1972年に同社からゲームセットが発売され、1973年から大会が開かれています。 (2)「リバーシ」は1888年にイギリスで発売されたゲームです。日本では「源平碁」の名前で紹介されました。この「源平碁」は囲碁の盤と同じ木目地で、源平に合わせて赤と白の石だったようです。 (3)リバーシの考案者はルイス・ウォーターマンという人ですが、ジョン・W・モレットという人は「このゲームは1870年に自分が考案したアネクゼイションというゲームの改作に過ぎない」と主張したとのことです。
1そうだね
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ΖΕΧ ZEX256
ルールの差 (1)現在、オセロでは基本的に緑地の8×8盤を用い、白黒の石を使い、置き石は対角線式です。リバーシの場合は10×10やオクトの盤を使うこともあり、地の色や石の色に関しては自由、置き石は対角線・平行線どちらも認められており、自由置き石方式というのもあります。 (2)ツクダオリジナル版のオセロでは8×8盤のみなのですが、長谷川氏が元々考案したものでは、8×9, 9×10, オクト盤もあったそうです。 (3)リバーシには以前は現在のものとは別のルールによる遊び方もあったそうですが、現在ではこのルールで落ち着いています。 (4)オセロの方も、元は少し違ったルールで行われていたらしいですが1964年頃に現在のルールが成立したそうです。
1そうだね
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ΖΕΧ ZEX256
http://www.ffortune.net/play/bgame/reversi/reversi2.htm 10×10ならリバーシですね
1そうだね
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かおなし SYO-YU-KOTO
あー、なる。 つまりオセロとして出さなければいいのね まったく、名前ぐらいこーゆー真似しながら学ぶようなゲームでは大目にみてほしいね(#^ω^) あと、こんなどうでもいいことに真面目に答えてもらってありがとう
1そうだね
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かおなし SYO-YU-KOTO
なんか冷めちゃったなー オセロェ…
1そうだね
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かおなし SYO-YU-KOTO
あとちょっと文句つけると OSER0なので問題ありません"()"をつけて下さいませ なんかその書き方だと文章中で私がパクリは合法だと断定してるみたいです(そうともとれますかね?) ちゃんと言いますが、著作権とか作品公開の注意とか確認してからアップロードします いきなり正論ぶちかましてこられるとこちらも「えっ」ってなってしまうのでもう少し柔らかく最初に言って欲しいです…
0そうだね
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MIKI ifconfig
あまさとさん>プチコン作品は商品なのですか? 「ネットワーク社会の拡大と商標の概念の変化 - 経済産業省」 http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g10703ij.pdf 3.(1) によると |商品については、法律上の定義はなく、学説、判例に委ねられていた。 |「取引の対象として流通する有体物であり、有償性、流通性、有体動産であること(略)」とされる ソフトが面白ければ有償性はあり、複製できるので流通性もあると思いますが、有体かというと違うような気もしますね!? ただし同文書 3.(2) には欧米ではダウンロード可能なソフトウェアを商品として採用しているともあります。 また3.(3)には「不正競争防止法では商品にはデジタルフォントも含む」とし、商標法でもその解釈が妥当ではないかとの議論を紹介しています。 つづく
1そうだね
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MIKI ifconfig
というわけで、現段階だともしかしてセーフ?? 逆に、有償性がなければいいわけで、そもそもどうあがいても動作しないようなプログラムであれば、商標を使っても商標法違反にはならないと読めますね。 (不正競争防止法にはひっかかるかも!?) いずれにせよ、余計ないざこざに巻き込まれないためには 「自分の権利を主張するなら、他人の権利も尊重しましょう」 というバランス感覚が重要です。
1そうだね
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MIKI ifconfig
かおなしさん >名前ぐらい 世の中の多くの商品は大変なコストをかけて名前をつけるわけです。名前自体のウケとかだけじゃなく、それこそ既存商標と衝突しないかとかキチンと調べて。「ぐらい」呼ばわりされるような無価値なものではありません。 >こんなどうでもいいこと その認識が間違っているでしょう。 >著作権とか作品公開の注意とか確認してからアップロードします 了解です!! >いきなり正論ぶちかましてこられると これは私も再三指摘されて、ある程度反省もしているところですが、なかなか改善が見られません。 私の希望としては、 「ミバというのは、決して内輪だけのコミュニティではなく、全世界から閲覧可能な公の場である」 という認識を持って頂きたいというところです。
2そうだね
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かおなし SYO-YU-KOTO
確かにどうでもいいことではないですねえ いやぁ次トピックに書いたようにオセロと自分は言い張りたいんですよ、可能であるかぎり。 だからこの投稿内では絶対にオセロと言い続けるつもりです。だからといって他の事もどうでもいいことにならないのは分かります。だから指摘があった通り今までもこれからも名前等々については気を付けますよ なかなかまとまりのない文でスマソ (オセロと言いたい理由を書くのが面倒だったから商標登録の事を黙っていたため対応が後手にまわってしまったのを後悔)
1そうだね
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MIKI ifconfig
「ソフトが面白ければ有償性はあり」と書いたけど、 有償性: 特定の給付について、対価が必要とされること。 https://www.bengo4.com/saiban/1135/d_3291/ なので、価値があるかどうかじゃなくて、値段が付いてるかどうかですね。訂正します。 よってあまさとさんの質問「プチコン作品は商品なのですか?」に対する答えは、no になります。失礼しました。 商品でないなら、特許権・商標権・意匠権などの侵害に当たらないし、不正競争防止法違反ともならない。 商品でなくてもダメなのは著作権侵害だけど、これは問題ないだろうし。
0そうだね
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