というわけで、現段階だともしかしてセーフ?? 逆に、有償性がなければいいわけで、そもそもどうあがいても動作しないようなプログラムであれば、商標を使っても商標法違反にはならないと読めますね。 (不正競争防止法にはひっかかるかも!?) いずれにせよ、余計ないざこざに巻き込まれないためには 「自分の権利を主張するなら、他人の権利も尊重しましょう」 というバランス感覚が重要です。