つ「オセロ・Othello」の使用に関する規程http://www.othello.gr.jp/trademark_registrations オセロは登録商標なので、似たようなゲームを配布してその名前を使うと商標法違反(刑法なので逮捕起訴あり)に問われます。 (「オセロを作った」というだけで頒布しなければ問題なし。) かおなしさんの場合、違法性を指摘された上で実行するとなると、故意犯てことで悪質性は高いですね。 > プログラム上はOSER0なので問題ありません 問題あります。(似たようなロゴマーク使うのがダメなのと同じ理由) むしろ、摘発を逃れようとしたということで不利な材料になる可能性あり。 他人の権利はないがしろにして、自分の権利だけ主張するのは無理筋です。