あまさとさん>プチコン作品は商品なのですか? 「ネットワーク社会の拡大と商標の概念の変化 - 経済産業省」 http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g10703ij.pdf 3.(1) によると |商品については、法律上の定義はなく、学説、判例に委ねられていた。 |「取引の対象として流通する有体物であり、有償性、流通性、有体動産であること(略)」とされる ソフトが面白ければ有償性はあり、複製できるので流通性もあると思いますが、有体かというと違うような気もしますね!? ただし同文書 3.(2) には欧米ではダウンロード可能なソフトウェアを商品として採用しているともあります。 また3.(3)には「不正競争防止法では商品にはデジタルフォントも含む」とし、商標法でもその解釈が妥当ではないかとの議論を紹介しています。 つづく