あ、やっと見つけた。 著作権法でいうところの「二次的著作物」じゃなく 通常の日本語としての「二次利用」としているので、 「まるコピーも許可せよ」と言っているように思えます。 作品の著作権は持っているが、それを行使して複製や配布を制限することは諦めろと。 >コピー品などの問題が出てくる 既に複製・配布の制限を放棄しているのだから、コピーされても文句言えないのでは?? >誰かが作ったキャラ等を二次利用のみ許可貰って作るのも勝手に三次利用許可出ちゃう それ込みで許可を貰わないとダメでしょう。でないと説明が不十分だったみたいな過失に問われるかも。