肝心の「二次利用」が未定義なのは困りますよね。 狭く見積もっても「複製・翻案・二次的著作物の作成」は含まれると考えていいでしょう。 ので、公開キーを取得したプチコン作品のBGMに関して、二次的著作物を作り、プチコンで公開する際に著作権者の許諾は不要でしょう。 許可取るのは自由ですが、取らなくても全く問題ないってこと。 ただし、プチコンの公開キー取得では、説明書 14-3 により一定の制限があります。 また、説明書以外の制限もある(営利、R18、著作者をけなすようなものなどは不可)とスマブから回答頂いています。