あの条件、よくわからないのよね。 公開時の条件「公開したファイルは第三者による二次利用を許可したものとみなします。」 デジタル大辞泉によると、二次利用とは「原作品・原論文・原資料などを引用・転載・コピーするなどして利用すること」 なので、まるごとコピーして再配布も可という話になる。 モラル的には NG でも規約的には OK 的な。 社長の理想は高いところにあるんだろうけど、現実とのすりあわせがまだ不十分て感じ? 何がよくて何がだめなのか、もうちょっとはっきりさせて欲しいですね。 > ?1+1 著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。 そのプログラムは著作物にならないでしょう。