第九の楽曲そのものはそもそも著作権などなかった時代の遺物(第九自体は著作権なし) 印刷した楽譜には著作権が発生する場合あり(楽譜を写真にとって公開などは不可) 演奏には著作権が発生する(CD リッピングなどは不可) 今回は楽譜を打ち込む話なんでしょうけど、著作権のある総譜をそのまま打ち込んだらアウトでしょう。でもトラック足りなさ過ぎるから「そのまま」はそもそも無理。ならアレンジして打ち込みになると思います。 その場合はどうだろう。けっこう難しい判断になりそうな気がします。 「複数の総譜を参考に、独自にアレンジした」と主張できるなら、(第九の場合曲自体に著作権はないので)なんの問題もないと思います。