>非営利で親子の絆を深める保育所のイベントなどで、機関車◯ーマスのお面とボディを作って通報 http://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/act_article35_guideline.pdf のガイドラインによると保育所は第三十五条の「教育機関」に該当するようですね。「授業の過程」かどうかは、運動会は可で、学級通信は不可とのことです。件のイベントは該当しそうな気もします。 >悲しい世の中 別に悲しくはないでしょう。疑問を持つ人がいてもいいと思います。 >教育などで法律のなんたるか、著作権の如何なものかを、これからの教育現場で考えさせてもらいたい と期待するなら、教育現場でこそ襟を正して厳密に運用すべきです。 上記の案件は現在の日本の法律では「一転の曇りもなく真っ白」とも言えない。 一方で遵法を指導しつつ一方では法を軽視するようでは困ります