(R)やTMはそれぞれ「登録商標」「トレードマーク」の意味で主に企業が使い、しかるべき場所に登録する必要があるはず。 対して(C)マークはコピーライト(著作権)のマークでありこれは日本国内では著作物には自動的に認められます(申請とかは不要)。 なので自分の作品なら自由に書くことができるはずです。