投票してきました。投票権があって、まだ、行っていない人は行きましょう。
日本国憲法
第十五条
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
とありますが、現実の政党の公約には、2項の原則に外れ、票に結びつく「公約」が並びます。そして、政党は、独自に世論調査をして票の計算をします。つまり、「投票に行かない」ことは、政党に「自分を無視してください」と言うことと同義語になります。
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