著作権を持つことと、二次使用が可能であることは相反しません。 そのため(C)を書くこと自体には何ら問題無いかと思います。 ですがプチコン作品の規約は CC BY-NC-SA にはなりません。二次使用作品に著作権表示をすることは定められていないので衝突します。 あと(R)は商標登録マークなので、商標登録していなければプチコン関係なしに付けるべきではありません。虚偽表示として法的に罰することができてしまいます。