他人の著作物をまねたイラストの投稿は「二次的著作物の公開」にあたるので、
法律上「著作権者から許諾を受けた場合に限り公開可能」になります。
根拠がはっきりしているものをいくつか挙げます。
・自分が作ったオリキャラは問題なく公開できます。(著作権者は本人だから)
・任天堂の著作物についてはMiiverse内に限り利用ガイドに反しない範囲で描くことができます。
※「Miiverseご利用にあたっての注意事項」より
・『MEIKO』、 『KAITO』、 『初音ミク』、 『鏡音リン』、 『鏡音レン』、 『巡音ルカ』は
「ピアプロ・キャラクター・ライセンス(PCL)」によって SNS での公開が許諾されています。
http://piapro.jp/license/character_guideline
0そうだね プレイ済み