別件でスマブに質問して回答を頂いた中に、公開キーの理念として 「前提として、「公開キー」の仕組みは、他のユーザーが作成したプログラムを参考にすることで BASIC 言語を理解し、知識を深めていただくことを目的として実装され、また、対価の発生しない無償での頒布に限定しております。」 とありました。この理念を鑑みれば、第三者の公開キーを晒すことには(金銭授受を伴わない限り)何の問題もないと考えられます。 一方で「原作者の社会的地位やイメージを著しく損なうような二次利用、公序良俗に反するような二次利用は不可」との回答も頂いております。 私なりに解釈すると 「xxxxxという公開キーはこういう作品」 といった紹介は問題なく 「xxxxxという公開キーは最低だ、つまらない、作者の顔が見たい」 といったような紹介はNGということでしょう。 なお作者詐称は法的にNG.