17行目までと18行以降が別ファイルならば、17行目までは、ビットマップデータ表示用の汎用プログラムで、18行以降は、任天堂さんが権利を有するデータたと解釈できます。 しかし、プログラムとデータとを一緒にしている時点で、汎用性が失われ権利侵害を幇助する専用プログラムと「解釈」することが可能になると考えます。