はるさん マイデザの件知らないのでなんともいえませんね オワたずさん 第6条第6項 前半「不正アクセス行為の禁止等に関する法律に違反するもの、電子計算機損壊等業務妨害罪に該当するもの」 は違法行為なのでわざわざ利用規約に書かなくていいやつですね。(なお網バグが違法になることはない。) 後半「その他任天堂または第三者のハードウェアまたはソフトウェア等に対して不正な操作を行うまたはその正常な機能を阻害するもの」 に該当するかどうかが問題になりますが、「不正」や「阻害」の解釈によりますよね。 任天堂がどういう基準で運用するかにかかってます。 その基準に不満があるなら、最終的には個々の事案について裁判で判断するような内容です。