著作権法19条の2を見落としてた 「著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。」 法律ってよく分からん…まあ「名前を載せないで!」と意思を示していない場合は載せてもよさそうかな…?