二小節とか関係なくて、類似性(似ていること)と依拠性(原著作物に依拠していること)の二点を原著作者が立証できたら著作権侵害が認められます。 完全一致してなくてもアウトになりうるってこと。 個々の事案に関しては最終的に裁判所が判断することになります。 有罪になれば10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金です。 なお、未成年者の場合は親の監督責任が問われます。