著作権法というのは著作者の権利を守るための法律であり、特別な申請をしなくても作品をこの世に発表した段階で著作権法で保護される対象となります。 しかし、「似ている作品を作った」というだけですぐに罪になるわけではありません。 そもそも何を持って似ているかという絶対的な基準はないため法廷で争うしかないためです。 日本では著作権侵害は親告罪となっているし著作権者以外の第三者が当事者にあれこれ言っても何の意味もありません。問題があるならば運営に通報か著作権者に通報して終わりでしょう。(大して問題視してない場合は恐らくスルーされるだけだと思いますが)