転売、流用等以外の、親告罪って、企業や団体なら裁判の資金もあるのですが、個人だと泣き寝入りがあるというところが「グレーゾーン」の問題かなと思います。 企業間でも、著作物の「酷似」の段階で睨んでる場面はありますが、転用で控訴されると勝ち目は無いですね..。(最近だとオリンピックエンブレム..苦笑) 教育機関といえど、親告罪で、注意勧告されたら出せないでしょうけど、非営利なら被害はほぼないですから..。(コミケはその営利規模が..汗。)  営利か非営利かは、勧告を拒否して裁判で争った場合の勝敗に影響するでしょうね。(法学習ったときに判例があったような..。勧告されて拒否することってほぼ無いとは思いますが..。) TPP、ちょっと見たかんじだと、第三者が通報できるようになった、という微々たる変化ですね。 心のうちで第三者がどう思っているのか反映したい形でしょうね..。