ちと勘違いがあったので書き直し。 しょうごさんの記事が教唆にあたる可能性を書いたけど、 しょうごさんの記事を見て、誰かが出版権又は著作隣接権を侵害した場合、その誰かには著作権法第119条により刑事罰が科せられるかもしれないけど、しょうごさんが教唆(きょうさ)犯となるかはわかりません。