> 二次創作を認めるということであれば、(略 そうだろうね。「二次利用」であれば「二次創作」でなくても利用していいってことだろ。 > っていうか、原文の「二次利用を許可」って結局どこまで許可するという意味合いなんでしょうねぇ? どこまでって、条件が何も書かれていないんだから、 他の各種法律に抵触しない限り、二次的な利用すべてを許可すると判断するべきだろ。 特に特別な慣習が無い限り、 著作物の利用許諾で期限を明記しなければ著作権が切れるまでとしか解釈できないし、 利用方法を明記しなければ全てと解釈する以外にないだろ。