もし、著作権者が「第三者による二次利用を許可」していないのに 「第三者による二次利用を許可」するサーバーに公開しちゃった場合は当然著作権侵害。 「公開する方法を決める権利」は著作権者にあるのに、それを侵害してるので罪になる。 著作権者が許可してないってのを知らずにダウンロードして改造して公開しちゃった場合は、ダメ。 その時点では罰則はないけど、知り次第すみやかに公開を止めないといけない。 最近はさらに「違法に公開されたものと知りつつダウンロードした場合」も罰則がある。 ただし有償著作物の場合。 音楽なんかだとこれにも該当するので要注意。 刑事罰なので前科ついちゃうぜ。