んー。その回答は微妙だな。 アルゴリズムに著作権はないけどプログラムにはあるし、特許権は「業として」使う場合のみ制限できる権利だ。 著作性ってのは思想・信条の表現なんだが、「表現」なので「経済的・技術的必然性が無い部分の一致」で判断される。 プログラムの実行画面だけでなく、コードの構成、コメント、変数名、インデントやループの置き方とか。 なので「コピペ」や「自動コンバート」はダメ。 今回は関数にするってことなんで「素数かどうかを判断するコード」だけでは著作権にはまず引っかからない。 特許権の「業として」ってのは難しいが、「経済活動を目的として」と言い換えていい。なので ・実はそのプログラムで儲けようとしてる。→ダメ ・実はスマイルブーム社員で、プチコンを盛り上げるためにユーザーになりすましてコード公開しようとしてる。→ダメ ・興味があるだけ、みんなに自慢したい、etc. →OK。