では、「著作権法上」「刑法上」が厳密な言い方ですねb。 その「趣味」の裁判例は知っているんですよ。 あくまで知識としてですが、 趣味のものをコンクールで出して入選、という判例で、結局、和解したんですが、罰金等は全く取れない..。 販売されても同じように、差し止めはできると思いますが、罰金は取れないのでイタチゴッコになる、というものです。 プチコンのような趣味では気を付けないと損しちゃう、という学生時代に習った警鐘です^-^