法学で習った基本として、著作権法は即違法とはなりません。スピード違反と違うので。  著作権(保護法)は、一次著作者を保護する法律ですので、「罰金を取れるか否か」が争うポイントなのです。(違反者視点では無いです。) 普通の社会人は、気を付けないと大損するので。  否定するのは好きではないんですが、金銭、善悪は、法律と関係大有りです。 (中学でも習うので、マジメな学生は先生に聞いてね。)  公開キー発行時の「2次利用」も、その利用範囲を考えましたが、あくまで「2次」なので。「1次」は著作者ですね。  この辺を否定されても、学校を否定しているのと同じなので、この先、著作権話題が出たら傍観したいなと思うので書きました。