りきすけさんの「イカリザード」から外れていくので、スルーして頂いたほうが収束がつくと思うのですが..。  オリンピックエンブレムは、トレース(写し)をしていたので、転用にあたって侵害しています。 で、私が知っている知識だと、提訴した側は「取り下げる」ことがあるので。  「営利」という言葉は、「ネットで違法アップロード」が出てきたために、使えなくなった。 それ以前は「利益を不当に得ていた」が一般的だった。  提訴した側が、目に見える形(金銭的)で被害を受けていると、提訴された側は「知らなかった」が考慮されにくく敗訴する。というのを覚えている。  運動会のポスターは、教師用に販売されているものは出版社が許可していますが、許可されていない個人の著作物は親告罪になる。 専門家ではないので、今現在の詳しいことは知りませんし、専門用語なんか使ったらもっと意味不明ですよ。(そんな知らないけど;)