「二次的著作物」は著作権法で定義された法律用語なので議論しやすいけど、
「二次利用」は一般用語なのでどうしてもゆるふわした話になっちゃいますね。
それはそうと、二次的著作物(二次創作)を作って公開するには(公衆送信(送信可能化)権と)翻案権が必要で、これはオリジナルをそのままコピーする複製権とは別の権利なのですね。
あたりまえといえばあたりまえなんですが、私自身混同してました。
別トピでその混同由来のデタラメ書いたけど、当該コメントは消しました。
あれ読んで信じた人ごめんなさい。
1そうだね プレイ済み