第6条の6は、どうですか? 不正アクセス行為の禁止等に関する法律に違反するもの、電子計算機損壊等業務妨害罪に該当するもの、その他任天堂または第三者のハードウェアまたはソフトウェア等に対して不正な操作を行うまたはその正常な機能を阻害するもの