著作権について。似ている場合は、著作者がうったえて裁判になる事があります。グレーな部分は裁判で決着をつけると言うわけです。 その場合、著作権を侵害したかどうかは裁判により決められる事になるのですが、その似ている物が、著作物を侵害していると客観的にも認められる(無関係な人が見ても明らかに真似だとわかる)場合は裁判で不利なので、多くの場合、裁判は行わず、著作者にお金(和解金)を払うなどして、和解(仲直り)する事が多いようですね。 侵害にあたるのは、著作物を無断で真似たり、改変した場合です。改変も違反なので、意図して似せている物、逆に似ないようにあえて変更している物もアウトです。