まるごとコピーで作者名を勝手に改変しただけのものを公開サーバを通じて公開することは、単純に法に反する(著作者人格権の氏名表示権を侵害)ことで、少なくとも日本ではマナーの問題とは言えなさそうですが。 「二次利用許可」(著作者人格権の同一性維持権は行使しない了解を含むとも取れる)とは別に考えたほうがすっきりするかと。