国毎に著作権法は微妙に違うけど(特に刑罰面は。)、大抵の国はベルヌ条約に加盟していて、だいたい基準は日本といっしょ。 「属地主義」といって犯罪のなされた国の法律が適用される。 著作物を発表した人の国籍とかは関係ない。 日本人Aさんの著作物を米国で誰かが無断でコピーしたら米国で著作権違反になる。米国では非親告罪ではあるけど、著作者が協力したり警察にお願いしない限りは起訴しないルールがあるので、Aさんが何も言わなきゃそのまま。 著作者人格権あたりは大きく違うところがあるので注意がいるけど、だいたい日本と同じと考えていい。