続き >>犯罪じゃなくて違法といいますよ? 犯罪だから。読め↓ 続き著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができる。著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金。